JIAAがネット広告のプライバシーポリシーガイドラインを9年ぶりに改定

インターネット広告推進協議会(JIAA)が2014/3/24に 「プライバシーポリシー作成のためのガイドライン」と「行動ターゲティング広告ガイドライン」の改定版を公開しました。このうちプライバシーポリシーガイドラインの改定は、2004年以来9年ぶりとなります。前回の公開から振り返ってみると、ネット広告関連技術の大幅な進歩、特に個人をターゲティングした広告メニューの増加は著しく、また、広告掲載枠もPCでのWebブラウザでのWebページの閲覧から、スマートフォンの普及によって、アプリケーションへの広告掲載や位置情報などに関連した掲載方法などの広がりが背景になっていると思われます。
今回の新しいプライバシーポリシーのためのガイドラインの特徴は従来の「個人情報」の他に「インフォマティブデータ」というカテゴリーを設定して、その情報の取扱い上の基準を示した点にあります。
「インフォマティブデータ」の定義については、以下のように示されています。
    ②インフォマティブデータ
    郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味などの個人に関する情報、顧客番号、クッキー情報、IPアドレス、契約者・端末固有IDなどの識別子情報および位置情報、閲覧履歴、購買履歴などのインターネットの利用にかかるログ情報など、個人を特定することができないものの、プライバシー上の懸念が生じうる情報、ならびにこれらの情報が集積化、統計化された情報であって、特定の個人と結びつきえない形で使用される情報(当該集積化、統計化された情報を、以下「統計情報等」という)を総称していう。
このうち、容易に個人を特定できる情報、および他の情報と容易に照合して特定個人を識別できる場合には個人情報として扱われます。
関連する法律としては「個人情報保護法」となりまして、これと整合を取る形で進められているわけです。この法律も現場で見聞きしている範囲では、端末のIDやクッキー情報なども、直接に個人に紐づかないからという事で「個人情報ではない」という解釈で扱われる事も多かったようですが、各種の情報で名寄せしていけば、個人識別は比較的容易な情報のため、プライバシー関連の有識者からは運用に疑問を持たれる事も多かったと思います。これに対して「インフォマティブデータ」という分類を新たに設定して、直接に個人を識別できるわけではないが、匿名であるが個人を区別してこの属性や行動の記録としてのデータの運用の指針を定めた事で、そのような個人情報周辺のグレーゾーンの穴を埋めに行ったようです。法令と違って業界団体のガイドラインですから強制力という観点からは欠けますが、一定の進歩ではないでしょうか。
このようなガイドラインがリアルタイムビッティング(RTB)による広告枠の入札のケースや、クッキーシンク(サービス間でのクッキー情報の同期)などによるブラウザ識別情報の名寄せなどの最近のアドテックに関して、どのように運用されていくかは興味深い所です。

マーケティング

Posted by tomi